未報告届の運用基準

概要
定期検査報告がされない未報告のものについて、報告会社からの未報告の理由等の情報を特定行政庁へ報告し、督促等の行政指導を依頼するものです。
運用基準
- 毎月、未報告者一覧表により、各報告会社から検査協議会へ報告された未報告理由番号が[01・02・11・12・13](番号は第3章6コード表(14)参照)のものについて、再度「未報告届兼行政指導依頼書」(上記図1)を各報告に発行する。
- 1.で受領したデータを検査協議会で登録し、「未報告届」(上記図2)を作成する。
4月〜9月、10月〜3月の2回/年に分け未報告分を集計し、特定行政庁毎に、送達リスト・未報告届・督促文書・タックシール・電子データを作成・送付し、行政庁からの督促状発行等の行政指導を依頼する。 - 検査協議会から直接、所有者又は管理者宛に郵送する。
- 督促文書の文面については特定行政庁毎で変更は可能です。検査協議会にお問合せ下さい。