定期検査報告の業務手順
以下に、設置状況の確認から始まる、台帳登録、所有者等へのお知らせ、定期検査の実施、報告書の作成、当協議会への提出、特定行政庁への報告、未報告のフォロー、督促等一連の業務手順を解説します。
昇降機等設置状況の確認
| (1) | 各特定行政庁および指定確認検査機関(以下「特定行政庁等」という)による昇降機等の検査済証が交付された設置状況をもとに、検査協議会で仮協議会番号を採番し、初期登録を行います。 |
昇降機台帳初期登録
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(1) | 初期登録の仮入力完了後「昇降機台帳初期登録票」を9月頃に作成し、工事施工者(製造者)宛に送付します。 |
| (2) | 工事施工者は、第3章5「昇降機台帳初期登録票記入用紙の運用基準」に基づき、昇降機台帳初期登録票を作成し、検査協議会へ提出して下さい。 | |
| (3) | 工事施工者が保守を行なっていない場合は、現在保守を行なっている会社名、又は所有者等の住所・氏名・電話番号等の連絡先を記入し返却して下さい。 | |
| (4) | 保守を行なっている者を「報告会社」と定め、保守が行なわれていない場合は、工事施工者を「報告会社」と定めます。 |
定期検査報告のお知らせ(ハガキ)
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(1) | 所有者等宛に通知する「定期検査報告のお知らせ(ハガキ)(以下「お知らせハガキ」という)は毎年1月に4月〜9月分、7月に10月〜翌3月分をハガキ書式で作成し、併せて、定期検査対象顧客一覧表と同時に報告会社宛に送付します。 |
| (2) | お知らせハガキの宛先は、昇降機台帳に登録されている「所有者」になりますが、「管理者」宛に変更する場合は検査協議会へ連絡下さい。 | |
| (3) | お知らせハガキは、報告月単位・協議会番号の親番に1枚発行されます。ただし、保守契約されているものは2回目からは発行されませんが、報告会社毎に指定できます。 | |
| (4) | 報告会社においては、お知らせハガキと定期検査対象顧客一覧表との照合を行い、過不足等があれば検査協議会宛に連絡下さい。 印刷済みの宛先住所、氏名で郵便物が届くかの確認も合わせてお願いします。 |
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| (5) | 宛先住所、氏名等の変更又は、誤り及び破損等発生の場合、再発行しますので検査協議会宛連絡下さい。 | |
| (6) | 検査予定月及び報告月が印刷されていますので、検査時期等勘案し、適時お知らせハガキを発送して下さい。 |
定期検査依頼
| (1) | 所有者等から検査資格者(報告会社)へ検査を依頼。 保守契約しているものは、契約内容に含まれているかも確認して下さい。 |
定期検査実施・報告書作成
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(1) | 定期検査の実施にあたり、事前に所有者等と連絡を密にし、円滑に実施するよう心掛けて下さい。 又、事前に“本年度定期報告手続中”シールを準備し、検査終了時点に前年度定期検査報告済証の有効期限欄(年月の上)に貼付し、検査完了手続き中であることを明示して下さい。 なお、シールについては検査協議会にて用意していますので、必要数を申請して下さい。 |
| (2) | 定期検査報告に必要な書類は左記の第一面〜別添2様式 (以下「定期検査報告書」という)です。 *の報告書は該当する場合のみ発行して下さい。 |
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| (3) | 定期検査報告概要書は検査協議会で出力し、行政庁へ送付しますが、閲覧の書類になりますので、必要に応じ第3章16の文書をホームページからダウンロードのうえ印刷して、所有者等への周知に活用して下さい。 | |
| (4) | 定期検査報告書等の記入要領は、第4章を参照して記入して下さい。 |
要是正の指摘がある場合の改善内容について協議
| (1) | 検査結果に要是正、既存不適格、要重点点検の指摘がある場合には、所有者等と改善の協議を行い、第一面、第二面及び検査結果表の特記事項欄に指摘の内容及び改善(予定)年月を記入して下さい。 | |
| (2) | 要是正等の指摘がある場合は、別添2様式の写真等により所有者等に十分説明し、事故・不具合が発生する以前に改善が完了するよう指導・打合せて下さい。 |
報告書提出準備
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(1) | 「定期検査実施・報告書作成」で作成した定期検査報告書の報告者の氏名(署名又は押印)を確認し、管理者と一致していることを確認下さい。 |
| (2) | 所有者・管理者の住所・氏名又は建物名称が訂正されている場合は「変更届」を提出して下さい。 (詳細は、第3章10「建築設備等 変更・休止・除却・再使用 届出書の運用基準」を参照して下さい) |
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| (3) | 定期検査報告書はコピーを2部作成し、1部(副)は所有者等、1部(写)は検査者が保存して下さい。 |
報告書提出
| (1) | 定期検査報告書に「昇降機等定期検査報告書送付一覧表」を添付し検査協議会へ提出して下さい。 なお、特定行政庁が静岡県内の場合は、定期検査報告書(正)(副)2部提出して下さい。但し(副)は、G(3)でコピーした(副)を定期検査報告書に添付して提出して下さい。 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 検査協議会では、毎月10日と25日(休日の場合は前営業日)締め、定期検査報告書を各特定行政庁に報告していますので、この時期に間に合うように提出して下さい。 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 要是正で改善未実施の項目がある報告書は検査協議会受付時に特定行政庁へFAXで送信します。 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 検査協議会へ定期検査報告書の提出に併せて、手数料を現金又は、検査協議会の銀行口座へ振込み手続きを行って下さい。振込み手数料は報告会社で負担して下さい。
受取人: シャ) チュウブブロックショウコウキトウケンサキョウギカイ |
報告書行政庁提出
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(1) | 検査協議会から特定行政庁へ報告。 |
| (2) | 昇降機等定期検査報告書提出リスト(正)(副)及び定期検査報告書、定期検査報告概要書を報告します。 | |
| (3) | 変更届がある場合は、定期検査報告書に添付し報告します。 |
定期検査報告済証(ステッカー)の発行
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(1) | 定期検査報告書が検査協議会で審査・合格し、特定行政庁へ報告後、定期検査報告済証(以下「報告済証」という)を発行します。 但し、要是正の指摘がある場合は、改善完了届を受理するまで、報告済証は発行できません。 |
改善完了届提出
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(1) | 要是正の指摘で改善が完了した時に「改善完了届」を検査協議会へ提出して下さい。 |
| (2) | 「改善完了届」を受領後、検査協議会から報告済証を発行します。 |
報告済証の掲示、定期検査報告書の保管
| (1) | 検査者(報告会社)から所有者等に報告済証及び定期検査報告書(副)を届けて下さい。 定期検査報告書(副)は3年以上保存して下さい。 なお、初回検査報告の場合は報告済証用のステッカーケースを添えて下さい。 ケースが不足の場合は、検査協議会へ依頼して下さい。 |
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| (2) | 旧報告済証は裁断した上で廃棄処理し、新しい報告済証に差換えて下さい。 | |
| (3) | 報告済証の印刷内容誤り、破損、紛失した場合は、再発行しますので、再発行依頼書((第3章13)を作成し検査協議会宛に依頼して下さい。 |
定期検査未報告者の取扱い
定期検査未報告者一覧表
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定期検査の報告がされないものについて、翌月以降「定期検査未報告者一覧表」を報告会社宛に発行しますので、未報告理由のコード(第3章6コード表(14)参照)を記入し返却して下さい。 |
定期検査未報告確認(ハガキ)
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(1) | 未報告理由コードが、未入力及び01.02.11.12.13の場合
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| (2) | 未報告理由コードが、08.10の場合 翌月「休止届」を出力して報告会社に送付しますので、所有者又は管理者から発行依頼下さい。 |
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| (3) | 未報告理由コードが、09の場合 翌月「除却届」を出力して報告会社に送付しますので、所有者又は管理者から発行依頼下さい。 所有者又は管理者が不明の場合は報告会社の責任者名で発行して下さい。 |
未報告届、督促・催促書の発行依頼
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未報告理由コードが、01.02.11.12.13の場合、特定行政庁に「未報告届」を送付し、未報告者に対する督促・催促書の発行を依頼します。 |
特定行政庁
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未報告届をもとに、定期検査報告がされない所有者又は管理者に対し、特定行政庁から「督促書または催促書」等が発行されます。 |











