住戸内設置昇降機への変更手順

概要
住戸内に設置のエレベーターで、建物用途の変更により、専ら居住している家族しか使用しなくなったものは、法第12条第3項の定期報告の対象外となります。これの変更手順と注意事項を解説します。
運用基準
- 住戸内設置昇降機を報告の対象外とするか否かは各特定行政庁の施行細則で定められており、対象のエレベーターを住戸内設置昇降機として報告対象外とするには、上記「個人住宅用昇降機、定期検査除外伺い書」を第3章10の変更届出書と併せて特定行政庁に提出して審査を受け、認可される必要があります。
- 対象は、あくまで「住戸内に設置されている」エレベーターです。「家族しか利用しなくなったから」との申請理由が多く見られますが、これだけの理由では対象とはなりません。
又、住戸内に設置されていても、不特定多数の方が利用できる状態にある場合も対象とはなりません。
参考に各県の施行細則の抜粋を記載します。
- 愛知県建築基準法施行細則
(定期検査)
第4条
一 一戸建の住宅又は共同住宅若しくは長屋の住戸に設置されるものを除く。 - 岐阜県建築基準法施行細則
(定期検査)
第10条の3
一 建築設備
イ 一戸建の住宅に設置されるものを除く。 - 三重県建築基準法施行細則
(昇降機等の指定及び定期報告)
第10条 一戸建等の個人住宅に設置されたものを除く。 - 静岡県建築基準法施行細則
(定期報告を要する建築設備等の指定)
第9条 (1) エレベーター
住宅又は兼用住宅若しくは共同住宅の住戸(以下「個人住宅等」という。)の内に設置されるもので、専ら当該個人住宅等に居住する者が使用するものを除く。 - 富山県建築基準法施行細則
(建築設備等の定期報告)
第17条 住戸の屋内に設置されるものを除く - 石川県建築基準法施行細則
(定期報告をすべき建築設備及び工作物並びに報告の時期等)
第10条 一 住宅の用途に供する建築物以外の・・・ - 福井県建築基準法施行細則
(定期報告を要する建築設備等の指定)
第11条 一 エレベーター
住宅もしくは共同住宅に設けられた一住戸専用のものを除く。