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検査資格者の心得 |
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昇降機等の安全維持活動の推進 |
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検査資格者は、常に昇降機等の安全維持活動の第一線にあることを自覚し、所有者等は勿論、建築関係者、一般利用者に対しても昇降機等の安全と防災知識の普及、定期検査制度の周知徹底に努め、よき指導・助言者となるよう心がけることが大切である。
また、所有者等に対し「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」(平成5年6月30日付住防発第17号)並びに「遊戯施設の維持保全計画書」及び「遊戯施設の運行管理規程」(平成12年12月26日付建設省住指発第932号)に基づき、常時適法な状態に維持、管理するよう指導、啓蒙に努めなければならない。 |
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A |
防災技術の研鑽 |
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検査資格者は、常に昇降機・遊戯施設の技術の進歩、製品の動向、防災技術等に関する知識の習得に努めるとともにマスコミに報じられる各種の災害事故等にも関心をもち、これを他山の石として防災技術の研鑽に努めるようにしなければならない。 |
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B |
検査業務の習熟 |
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検査資格者は常に検査順序、検査項目、検査方法、判定基準等業務の内容を事前に習熟しておき、現地が如何なる検査条件の下にあっても臨機に最良の検査結果が得られるように努めなければならない。 |
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C |
関係法令・制度への関心 |
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検査資格者は関係諸法令及び諸制度組織等に通暁するとともに、改訂変更等その動向推移にも関心をもち、各財団及び定期検査関係団体等で主催する講習会や「建築設備&昇降機」を始めとする昇降機の専門誌の購読等により、常に時勢の立ち遅れないように努めなければならない。 |
| (2) |
業務遂行上の心得 |
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業務の趣旨の徹底 |
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災害防止のため、定期検査業務の運営要綱に則り、検査の業務基準に従って検査する旨を依頼者に徹底させ、理解協力を得ることに努める。 |
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A |
検査委託契約の励行 |
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業務の実施に先立ち、検査に関する具体的内容を明確にするため検査の委託契約を締結し、当事者間においてその履行に努める。 |
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B |
検査技術の的確な行使 |
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昇降機・遊戯施設の事故防止等特に人命保護のため最新の検査技術を有効適切に最大限度行使することに努める。 |
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C |
検査結果の公正 |
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検査結果は判定基準に準拠し、公正な判断に基づくものとする、どの検査資格者が検査しても同一結果が得られこと。 |
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D |
機密の厳守 |
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検査により知り得た情報は、何ごとに限らず所定の手続きに関する以外は、厳に機密の保持に努める。 |
| (3) |
検査実施上の心得 |
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検査日時の厳守 |
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契約された検査の日時は厳に励行する、そのため検査の日時の決定は慎重に行い、無理が無いよう打合せ、予め乗り場等に掲示し利用者への周知に努める。 |
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A |
検査を行なっている時は、乗り場に「定期検査中」等で利用者が判るように表示する。 |
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B |
誠実な業務態度 |
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検査を行うとき検査者としての体面が十分に保たれるよう心がけ、できるだけ短時間に的確かつ効率よく検査する。雑談に時間を過ごしたり、また、疎漏な検査で終わるようなことがあってはならない。 |
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C |
清潔軽快な服装 |
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検査を行うときは安全が保たれ、作業が容易にできる清潔軽快なものであり、関係者に不快感をあたえるようなものであってはならない。腕章、ワッペン・帽子等を着用し識別しやすくする工夫も必要である。 |
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D |
身分証明書の携行 |
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常に自己の身分を証するに足る資料(検査資格者手帳など)を携行する。必要あるときは積極的に提示し相手を納得させる。 |
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E |
管理責任者と同行 |
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やむを得ない場合のほか管理責任者又はその代理者と同行し、その立合いの下に検査する。鍵を預かったり、また、それを単独使用することは努めて避けることが望ましい。 |
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F |
丁重かつ慎重な言動 |
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常に「お邪魔します」の態度を持ち粗野な言動は厳に慎む。また、検査のために必要とする以外の無用な言動は差し控える。 |
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G |
検査補助員の掌握 |
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検査に補助員を使用する場合は、予め検査上の心得を十分納得させ遵守させるとともに、検査中は完全に自己の指揮下に置き、その言動を掌握する。 |
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H |
検査の安全確認 |
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検査方法の選択については、安全性について十分確認した上行う。危険が感じられる場合は、速やかに他の安全な方法に切り替える。 |
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I |
業務の妨害、器物等の損傷の防止 |
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できるだけ業務(又は営業)の妨害にならないように配慮するとともに、建物、機材、器具物品等に損害を与えないように留意する。検査上やむを得ない場合は管理者又は同行の立合者の立合の下に行うこととする。 |