一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会
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昇降機等定期検査業務基準


1. 適用範囲
2. 昇降機検査資格者の法令遵守と基本方針
3. 検査資格者の遵守事項と心得
4. 業務細則・内容
5. 罰則規定


[1] 適用範囲

(1) この基準は、建築基準法第12条第3項の規定に基づく昇降機・遊戯施設(以下「昇降機等」という)定期検査報告について、検査資格者が行う業務の公正と能率の向上に資するため国土交通大臣が定めた様式により、昇降機等定期報告に関する団体として一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会(以下「検査協議会」という)が管轄の特定行政庁の条例、建築基準法施行細則に基づき纏めたものであります。
(2) 管轄地域は愛知・静岡・岐阜・三重・石川・富山・福井7県内の特定行政庁であります。
(3) 昇降機及び遊戯施設の検査資格者とは、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者です。
  @ 一級建築士若しくは二級建築士
  A 建築基準適合判定資格者
  B 昇降機検査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であって、第4条の36及び第4条の37において準用する建築基準法施行規則第4条の21(第1項を除く。)から第4条の23までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録昇降機検査資格者講習」という。)を修了した者
  C 前2号に掲げる者のほか国土交通大臣の定める資格を有する者

[2] 昇降機検査資格者の法令遵守と基本方針

(1) 昇降機検査資格者は、建築基準法の規定を遵守し、利用者に「安全」「安心」を提供することを目的に、誠心誠意、厳格に検査を行なうこと。
(2) 昇降機検査資格者は、常に専門技術者としての自覚を持って業務遂行にあたり、常日頃より関連する情報収集を行い、技術の研鑚に努め、昇降機・遊戯施設の安全確保に寄与すること。

[3] 検査資格者の遵守事項と心得

(1) 検査資格者の心得
  @ 昇降機等の安全維持活動の推進
    検査資格者は、常に昇降機等の安全維持活動の第一線にあることを自覚し、所有者等は勿論、建築関係者、一般利用者に対しても昇降機等の安全と防災知識の普及、定期検査制度の周知徹底に努め、よき指導・助言者となるよう心がけることが大切である。
また、所有者等に対し「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」(平成5年6月30日付住防発第17号)並びに「遊戯施設の維持保全計画書」及び「遊戯施設の運行管理規程」(平成12年12月26日付建設省住指発第932号)に基づき、常時適法な状態に維持、管理するよう指導、啓蒙に努めなければならない。
  A 防災技術の研鑽
    検査資格者は、常に昇降機・遊戯施設の技術の進歩、製品の動向、防災技術等に関する知識の習得に努めるとともにマスコミに報じられる各種の災害事故等にも関心をもち、これを他山の石として防災技術の研鑽に努めるようにしなければならない。
  B 検査業務の習熟
    検査資格者は常に検査順序、検査項目、検査方法、判定基準等業務の内容を事前に習熟しておき、現地が如何なる検査条件の下にあっても臨機に最良の検査結果が得られるように努めなければならない。
  C 関係法令・制度への関心
    検査資格者は関係諸法令及び諸制度組織等に通暁するとともに、改訂変更等その動向推移にも関心をもち、各財団及び定期検査関係団体等で主催する講習会や「建築設備&昇降機」を始めとする昇降機の専門誌の購読等により、常に時勢の立ち遅れないように努めなければならない。
(2) 業務遂行上の心得
  @ 業務の趣旨の徹底
    災害防止のため、定期検査業務の運営要綱に則り、検査の業務基準に従って検査する旨を依頼者に徹底させ、理解協力を得ることに努める。
  A 検査委託契約の励行
    業務の実施に先立ち、検査に関する具体的内容を明確にするため検査の委託契約を締結し、当事者間においてその履行に努める。
  B 検査技術の的確な行使
    昇降機・遊戯施設の事故防止等特に人命保護のため最新の検査技術を有効適切に最大限度行使することに努める。
  C 検査結果の公正
    検査結果は判定基準に準拠し、公正な判断に基づくものとする、どの検査資格者が検査しても同一結果が得られこと。
  D 機密の厳守
    検査により知り得た情報は、何ごとに限らず所定の手続きに関する以外は、厳に機密の保持に努める。
(3) 検査実施上の心得
  @ 検査日時の厳守
    契約された検査の日時は厳に励行する、そのため検査の日時の決定は慎重に行い、無理が無いよう打合せ、予め乗り場等に掲示し利用者への周知に努める。
  A 検査を行なっている時は、乗り場に「定期検査中」等で利用者が判るように表示する。
  B 誠実な業務態度
    検査を行うとき検査者としての体面が十分に保たれるよう心がけ、できるだけ短時間に的確かつ効率よく検査する。雑談に時間を過ごしたり、また、疎漏な検査で終わるようなことがあってはならない。
  C 清潔軽快な服装
    検査を行うときは安全が保たれ、作業が容易にできる清潔軽快なものであり、関係者に不快感をあたえるようなものであってはならない。腕章、ワッペン・帽子等を着用し識別しやすくする工夫も必要である。
  D 身分証明書の携行
    常に自己の身分を証するに足る資料(検査資格者手帳など)を携行する。必要あるときは積極的に提示し相手を納得させる。
  E 管理責任者と同行
    やむを得ない場合のほか管理責任者又はその代理者と同行し、その立合いの下に検査する。鍵を預かったり、また、それを単独使用することは努めて避けることが望ましい。
  F 丁重かつ慎重な言動
    常に「お邪魔します」の態度を持ち粗野な言動は厳に慎む。また、検査のために必要とする以外の無用な言動は差し控える。
  G 検査補助員の掌握
    検査に補助員を使用する場合は、予め検査上の心得を十分納得させ遵守させるとともに、検査中は完全に自己の指揮下に置き、その言動を掌握する。
  H 検査の安全確認
    検査方法の選択については、安全性について十分確認した上行う。危険が感じられる場合は、速やかに他の安全な方法に切り替える。
  I 業務の妨害、器物等の損傷の防止
    できるだけ業務(又は営業)の妨害にならないように配慮するとともに、建物、機材、器具物品等に損害を与えないように留意する。検査上やむを得ない場合は管理者又は同行の立合者の立合の下に行うこととする。

[4] 業務細則・内容

@ 検査資格者は、適切な業務を遂行し、昇降機等の維持保全に努めること。
A 検査資格者は、あらかじめ検査を実施する日時と検査の概要を所有者等と打合せをすること。
B 検査資格者は、前回の検査結果の内容確認と、不具合の状況及び改造・修理箇所の把握をしておくこと。
C 検査資格者は、検査を行うための器具・用具としてJIS規格品又はこれと同等以上のものを正しく使用すること。
D 検査資格者は、検査実施中は検査中の表示札(下図参照)を各階乗場に掲示しておくこと。
E 定期検査報告書等の記入要領は、「昇降機・遊戯施設 定期検査業務基準書 2008年版」及びこの実務要綱の記入要領により行うこと。
F 検査資格者は、検査の結果を所有者等に報告し、昇降機等を常時適法な状態に維持するよう具申すると共に、要是正の指摘で改善未実施の項目がある場合は改善内容について協議のうえ、速やかに定期検査報告書類一式を作成して、管理者に報告書として提出し、管理者の署名又はゴム印・捺印した原紙(正)を1部作成する。この報告書類は原則として検査日から10日以内に作成するよう心掛けること。
なお、定期検査報告書類一式の写しを2部(副・写)作成し一時保管する。
G 検査資格者は前記の定期検査報告書(正)(静岡県内は正・副2部)を、検査日から原則として15日以内に検査協議会へ提出して下さい。
H 検査資格者は、定期検査報告済証(検査協議会発行)(以下「報告済証」という)を受領し、報告済証と定期検査報告書類一式(副)を所有者等に提出する。提出する場合、昇降機は「昇降機の維持及び運行に関する指針:平成5年6月30日住防発第17号」、遊戯施設は「遊戯施設の維持保全計画書及び遊戯施設の運行管理規定の作成の手引き:平成12年12月26日住指発第932号」により定められた期間(3年以上)保管されるよう依頼すること。
また、報告済証は、検査資格者又は管理者が当該の所定の箇所に掲示又は貼付すること。
I 検査資格者は、定期検査報告書類一式(写)を3年以上保管すること。
 

「定期検査中」表示板 (標準品)

[5] 罰則規定

昇降機・遊戯施設の安全確保の観点から定められている定期検査報告制度ですが、定期報告をしなかったり、虚偽の報告を行った所有者・管理者に対しては、法第101 条及び同法第102 条に罰則規定が設けられています。

法第101 条第二号では、報告を怠ったり、虚偽の報告を行った所有者・管理者に課せられるものとして、100 万円以下の罰金と定められています。また、法第102 条第四号では、法第12 条第5 項に基づき資格者が行った検査報告の内容に関して、特定行政庁から内容の説明について報告を求められた場合、その報告を怠ったり虚偽の報告を行った場合には50 万円以下の罰金を科せられることになっています。

また、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第101 条並びに第102 条に違反した場合も、行為者の他その法人に対してそれぞれの罰金刑を科せられることが定められています。


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