定期検査報告書の様式について
昇降機・遊戯施設の定期検査は、建築基準法施行規則第6条第2項の規定に基づき大臣が定めるところにより行い、検査結果の報告は、大臣が定める検査結果表により行うこととされています。
「大臣が定めるところによる」として検査の実施にあたって、検査の項目、事項、方法及び結果の判断基準は、昇降機の場合、平成20年国土交通省告示第283号により定められています。また、検査の結果表も同告示により別表として定められています
遊戯施設についても平成20年国土交通省告示第284号により同様に定められています。
特定行政庁に提出する定期検査報告書は、同施行規則第6条第3項の規定に基づく「報告書」と上記国土交通省告示に基づく「検査結果表」となっています。規則に定められた報告書は、昇降機の場合「第三十六号の三様式」、遊戯施設は「第三十六号の三の三様式」となっています。
また、同施行規則第6条第4項では、特定行政庁が独自に検査の項目、事項、方法及び結果の判断基準や、様式を別に定めることができるとしています。その他、この報告書に加えて、「特定行政庁が建築設備等の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類」を添えて報告することとしています。
昇降機の場合も遊戯施設の場合にもそれぞれ「第三十六号の三様式」、「第三十六号の三の三様式」は、報告者の氏名や資格者の氏名、所有者・管理者の氏名等を記載する、いわゆる「鑑(かがみ)」としての「第一面」と、報告すべきものの状況を把握するため、当該昇降機や遊戯施設の概要並びに総合的な検査の状況等を記載する「第二面」、さらに改正により新たに追加された不具合の発生状況等を記載する「第三面」からなっています。
特定行政庁への報告は、規則で定められた報告書と、従来の「成績表・検査表」に相当する検査項目の詳細な書式として上記の「検査結果表」及び添付書類をもって行うことになります。
これを整理すると以下のとおりです。
- 規則で定められた報告書
- 告示で定められた検査結果表
- 主索、鎖及びブレーキパッドの写真(エレベーターの場合)並びに関係写真等
なお、特定行政庁では、法第12条第7項により「報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳の整備」が義務付けられており、その台帳として昇降機の場合、同施行規則第6条の3第二号イ(第三十六号の三の二様式)、遊戯施設の場合、同施行規則第6条の3第三号ハ(第三十六号の三の四様式)により台帳の記載事項として「定期検査報告概要書」が定められています。
この概要書が、法第93条の2(書類の閲覧)に基づく同施行規則第11条の4(書類の閲覧等)の規定により定められた書類として、閲覧の請求があった場合の「閲覧」に供されることとなります。