不具合報告(第三面)について
第三面「不具合報告」は、平成20年の改正により追加されたものです。必要なもの、不要なもの等基本的な考え方は以下のとおりとなっています。
保守業者等が作成した不具合の改善状況について記載のある書面等により確認してください。保守業者等が不具合や作業の結果を建物や遊戯施設の所有者・管理者に報告した書面で確認するほか、保守業者と検査を行う検査資格者が同一の会社の場合、その会社に蓄積されたデータを使用しても構いません。
- ○不具合とは
- 昇降機の場合、異常停止、装置の機能の異常停止、異常音、異常な振動、着床誤差、機器の損傷(焼損・破損等)等で通常の状態と違うものをいいます。
遊戯施設の場合、機器の故障、異常動作、異常音、異常な振動等、機器の損傷等で通常の状態と違うものをいいます。 - ○改善とは
- 不具合の状況が発生した時に、通常の状態に戻すことをいいます。(部品の交換、装置の調整等)
- ○報告の対象
- 昇降機・遊戯施設の機能の障害があったものを報告するものであり、昇降機や遊戯施設の正常な作動による停止は報告の対象とはなりません。具体的な報告が必要なものと不要なものは以下のとおりです。
- 報告が必要なもの
- 昇降機や遊戯施設の機能の異常や停止したものすべて
- 維持保全の作業で覚知した不具合のすべて(異常に至る前の消耗品の交換は含みません。)
- 報告が不要なもの
- 停電により停止したもの
- 昇降機の場合、地震時等管制運転装置等の各種管制運転装置が作動し停止したもの
ただし、地震で機器が損傷して改善した場合等は報告の対象とします - 保守作業者又は利用者等の不注意等が原因で異常や停止が発生したもの
ただし、機器の改善が必要となった場合は報告の対象とします。なお、保守作業者の不注意とは、保守時に使用するスイッチ類の戻し忘れによる停止等をいいます。 - 表示灯、照明・電飾照明等の寿命による球切れ
( 昇降機にあっては、表示灯・照明を点灯させる装置の不具合は報告の対象です。) - 維持保全のために改善したもの
- 機器の変調の予兆で改善したもの
- 報告が必要なもの
- ○昇降機にあっては、複数号機が該当する場合の第36号の3様式(第三面)への記載
- 同一原因で複数台が関係する不具合は代表号機に記載してください。例えば、乗場の押しボタンの不具合で複数台数が呼びに応答しない場合。