中部ブロック昇降機等検査協議会

一般社団法人 中部ブロック昇降機等検査協議会

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改正告示

平成21年の告示改正について

「昇降機の検査項目、添付書類」に関して、平成21年 9月に改正された主な内容は以下のとおりです。

10機種から 6機種へ整理統合

10機種の検査項目、検査事項及び判定基準から、次の 6機種への整理統合を行った。

  1. かごを主索又は鎖で吊るエレベーター(以下「ロープ式エレベーター」という。)
  2. 油圧エレベーター
  3. 車いすに座ったまま使用するエレベーターで、かごの定格速度が 15m以下で、かつ、その床面積が2.25u以下のものであって、昇降行程が4m以下のもの又は階段及び傾斜路に沿って昇降するもの(以下「段差解消機」という。)
  4. 階段及び傾斜路に沿って一人の者がいすに座った状態で昇降するエレベーターで、定格速度が9m以下のもの(以下「いす式階段昇降機」という。)
  5. エスカレーター
  6. 小荷物専用昇降機

主な追加修正項目

  1. ロープ式エレベーター及び油圧エレベーター
    • 戸開走行保護装置
    • 地震時等管制運転装置
    • 基準の明確化に伴う修正(耐震対策、戸のすき間)
    • 特殊な構造及び使用形態のエレベーターの点検項目の明確化
    • 各項目に記載されている「前回の定期検査からの不具合の改善の状況」について、すべての検査項目に対応するように記載内容を変更
    • 製造者が指定する検査方法及び判定基準については、平成 21年 9月28日以降、「保守点検の内容」として公開されることから表現の修正を行ったこと
  2. 段差解消機、いす式階段昇降機及び小荷物専用昇降機、エスカレーター
    • ロープ式エレベーター及び油圧エレベーターの点検項目の追加修正に伴う整合
    • 動く歩道(ベルト)の基準を追加
  3. 検査結果表
    • 別表の整理に伴う別記の整理
    • 綱車と主索のかかり及びブレーキの基準については、製造者又は点検者が定めるものとし、(注意)欄にその対応方法について記載

平成20年国土交通省告示第283号

以下に「昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」国土交通省告示を掲げる。

なお、告示本文で「特殊告示」、「制動装置告示」、「制御告示」の用語が使用されている。これについては、別表第1に示されているが、念のため次に掲げる。

  • 「特殊告示」:平成 12年建設省告示第 1413号(特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件)
  • 「制動装置告示」:平成 12年建設省告示第 1423号(エレベーターの制動装置の構造方法を定める件)
  • 「制御告示」:平成 12年建設省告示第 1429号(エレベーターの制御器の構造方法を定める件)

平成 20年 3月10日国土交通省告示第283号

改正 平成20年 3月31日国土交通省告示第415号

平成21年 9月28日国土交通省告示第 1024号

昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、

方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件

建築基準法施行規則((昭和25年建設省令第40号)。以下「施行規則」という。)第6条第2項及び第3項並びに第6条の2第1項に基づき、第6条第3項に規定する昇降機(以下単に「昇降機」という。)について建築基準法(昭和 25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第3項に規定する検査(以下「定期検査」という。)及び同条第4項に規定する点検(以下「定期点検」という。)の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を次のように定める。

第1 定期検査及び定期点検は、施行規則第 6条第2項及び第6条の2第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる別表第1から第6までの(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項(ただし、定期点検においては、損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る。)について同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる基準に該当してるかどうかを判定することとし、併せて、前回の定期検査又は定期点検以降に不具合が生じている場合にあっては、当該不具合に係る同表(い)欄に掲げる項目に応じ、不具合の改善の状況等について、適切な方法により実施し、改善措置が講じられていないかどうかを判定することとする。ただし、特定行政庁が規則により施行規則第6条第2項又は第6条の2第1項に掲げる検査又は点検の項目、事項、方法又は結果の判定基準について定める場合(検査若しくは点検の項目若しくは事項について削除し又は検査若しくは点検の方法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな条件を定める場合を除く。)にあっては、当該規則の定めるところによるものとする。

一 かごを主索又は鎖で吊るエレベーター(次号から第四号に掲げるものを除く。) 別表第1

二 油圧エレベーター(次号及び第四号に掲げるものを除く。)  別表第2

三 車いすに座ったまま使用するエレベーターで、かごの定格速度が15m以下で、かつ、その床面積が 2.25u以下のものであって、昇降行程が4m以下のもの又は階段及び傾斜路に沿って昇降するもの 別表第3

四 階段及び傾斜路に沿って一人の者がいすに座った状態で昇降するエレベーターで、定格速度が9m以下のもの 別表第4

五 エスカレーター 別表第5

六 小荷物専用昇降機 別表第6

2 前項の規定にかかわらず、法第68条の26第1項に規定する認定を受けた構造方法等を用いた昇降機で、当該認定に係る同条第2項に定める評価(以下単に「評価」という。)を行ったときに検査の方法を記載した図書の提出を受けたものに係る定期検査及び定期点検については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める図書に記載された検査の方法によるものとする。

一 国土交通大臣が評価を行った場合 施行規則第10条の5の21第1項第三号に規定する図書

二 法第77条の56第1項の規定により指定を受けた者が評価を行った場合 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号。以下「省令」という。)第63条第一号に規定する図書

三 法第77条の57第1項の規定により承認を受けた者が評価を行った場合 省令第79条において準用する省令第63条第一号に規定する図書

第2 昇降機の検査結果表は、施行規則第6条第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる昇降機の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 第1第1項第一号に規定する昇降機 別記第一号

二 第1第1項第二号に規定する昇降機 別記第二号

三 第1第1項第三号に規定する昇降機 別記第三号

四 第1第1項第四号に規定する昇降機 別記第四号

五 第1第1項第五号に規定する昇降機 別記第五号

六 第1第1項第六号に規定する昇降機 別記第六号

附 則(平20国告第283号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平20国告第415号

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平21国告第1024号

(施行期日)

1 この告示は、平成21年9月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定にかかわらず、法第12条第3項に基づく検査及び報告並びに同条第4項に基づく点検については、平成22年3月27日までの間は、なお従前の例によることができる。

告示別表第1〜第6の判定基準につきましては、本ホームページでは記載しておりませんので、「定期検査業務基準書2010年版」又は「実務要綱(平成22年度版)」を参照して下さい。

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