中部ブロック昇降機等検査協議会

一般社団法人 中部ブロック昇降機等検査協議会

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昇降機の耐震対策及び安全対策一覧表

エレベーター

結
果
表
番
号
検査項目
(施行年月日)
目    的 根 拠 法 令 乗用人荷 寝台用 自動車用 荷物用
1(1)
*1(1)
機械室への通路及び出入り口の戸
(昭和46年1月1日)
・日常の保守及び修繕に支障のない通路(幅70cm、高さ180cm)を確保する。
・出入り戸は施錠できる戸を設ける。
令第129条の9第四号
令第129条の9第五号
○ ○ ○ ○
1(2)
*1(2)
機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等
(昭和46年1月1日)
・機械室は日常点検に支障のない明るさの照明確保及び機器に影響を及ぼさない室温(40℃以下)を確保する。 令第129条の9第三号 ○ ○ ○ ○
1(18)
*1(20)
駆動装置の耐震対策
(昭和56年1月1日)
 (平成21年9月28日)
・地震時に、機械室設置機器の移動や転倒を防止するとともに、主索が綱車から外れることを防止する。 令第129条の4第3項第四号
令第129条の8第l項
平20国告第703号
平20国告第1498号
○ ○ ○ ○
2(6)
*2(6)
主索又は鎖の緩み検出装置
(昭和57年12月1日)
・油圧エレベーター(間接式)及び巻胴式エレベーターで下降時かごの異常停止(物の挟まれ等)で主索又は鎖の緩みを検出する装置。 令第129条の10第2項
平12建告第1423号第5第二号ロ
○ ○ ○ ○
巻胴
(昭和34年1月1日)
2(8)
*2(7)
はかり装置の取付け
(昭和46年1月1日)
・人や荷物の乗りすぎや、積みすぎを検出する装置。 令第129条の10第3項第四号イ ○ ○ − −
2(9)
*2(13)
戸開走行保護装置 ・かごの戸が開いているにもかかわらず、かごが上昇、下降することを防止する装置。 令第129条の10第3項第一号 ○ ○ △ △
2(10)
*2(14)
地震時等管制運転装置(平成21年9月28日) ・地震時、縦揺れ(P波)横揺れ(S波)を検知し、走行中のエレベーターを最寄り階に停止させる装置。 平20国告第1536号第2 ○ ○ △ △
3(1)
*3(1)
かごの壁又は囲い、天井及び床(平成22年9月28日) ・かごの壁又は囲い、床、天井及び出入り口に使用するガラスは合わせガラス又はこれと同等以上の飛散防止性能を有するものであること。
・手すりを床面から0.8m以上1.1m以下の高さの位置に設けること。
・乗用及び寝台用エレベーターのかごの天井の高さは2m以上とすること。
平20国告第1455号第1第五号イ
平20国告第1455号第1第五号ロ
平20国告第1455号第1第九号
○ ○ ○ ○
3(2)
*3(2)
かごの戸及び敷居
(平成21年9月28日)
・かごの戸に人又は物が挟まった時、戸が反転すること。 平20国告第1455号第2第七号 ○ ○ − −
(平成22年9月28日) ・かごの出入口の戸は引き戸とすること。但し、乗用、寝台用以外にあっては上げ戸、下げ戸又は上下戸とすることができる。 平20国告第1455号第2第二号
3(11)
*3(12)
かごの照明装置
(平成21年9月28日)
・乗用及び寝台用のエレベーターは50ルクス以上、それ以外のエレベーターは25ルクス以上の照明器具を設置する。 平20国告第1455号第1第八号 ○ ○ ○ ○
3(12)
*3(13)
停電灯装置
(昭和46年1月1日)
・乗用及び寝台用のエレベーターは床面で 1ルクス以上の照度を確保すること。 令第129条の10第3項第四号ロ ○ ○ − −
3(13)
*3(14)
かごの床先
(昭和56年6月1日)
・出入り口の床先とかごの床先は4cm以下、又乗用及び寝台用エレベーターのかご床先と昇降路壁との水平距離は12.5cm以下にすること。 令第129条の7第四号 ○ ○ − −
4(7)
*4(10)
かごの非常救出口
(昭和46年1月1日)
・閉じ込め時に人を救出できる救出口をかご天井に設ける。
(平12建告1413号第l第一号,天井救出口のないエレベーターを規定)
令第129条の6第四号 ○ ○ ○ ○
4(11)
*4(13)
施錠装置
(平成21年9月28日)
・昇降路内戸には施錠装置を設けること。 令第129条の7第三号
平20国告第1447号第二号、第四号、第六号
○ ○ ○ ○
・煙感知器の点検口がある場合はスイッチを設けること。 平20国告第1454号第一号ハ
4(13)
*4(15)
昇降路における壁又は囲い
(平成22年9月28日)
・昇降路の壁又は囲い及び出入り口の戸の全部又は一部に使用するガラスは合わせガラス又はこれと同等以上の飛散防止性能を有するものであること。
・昇降路内の出入口の戸は引き戸とすること。但し、乗用、寝台用以外にあっては上げ戸、下げ戸又は上下戸とすることができる。
平20国告第1454号第三号

平20国告第1454号第六号
○ ○ − −
4(14)
*4(16)

昇降路内の耐震対策
(昭和56年6月1日)
・地震時、かごや釣合いおもりの脱レール防止対策をする。 令第129条の4第3項第三号、第四号
令第129条の7第五号イ
平20国告第1494号
平20国告第1495号
平20国告第1498号
令第129条の8第1項
○ ○ ○ ○
(平成21年9月28日) ・ワイヤーロープ及びケーブル等の昇降路内機器への絡まり防止対策をする。
5(3)
*5(3)
乗場の戸の遮煙構造
(平成14年6月1日)
・火災時、乗場戸隙間より昇降路内へ煙が入らないように対策する。 昭48建告第2563号第1第一号 ○ ○ ○ ○
6(12)
*6(11)
ピット内の耐震対策
(昭和56年6月1日)
・地震時レールブラケット等に主索その他の索が触れても運行に支障がないように対策する。 令第129条の7第五号イ
平20国告第1494号
平20国告第1495号
平20国告第1498号
令第129条の4第3項第三号、第四号
○ ○ ○ ○
(平成21年9月28日) ・地震時ピット内機器にケーブル及びロープ等が絡まないように対策する。
(注)
結果表番号欄の番号は、ロープ式エレベーター検査結果表の番号を、*付きの番号は油圧式エレベーター検査結果表の番号を示す。

△は、令第129条の11(適用の除外)の適用を受けるエレベーターは検査の対象外であることを示す。詳細は基準書P.202、P.203を参照。

エスカレーター

結果表番号 検 査 項 目 目    的 根 拠 法 令
3(6) 踏段相互の隙間 ・踏段前後のすき間及び踏段とスカートパネルのすき間を5mm以下に保つこと。 令129条の12第1項第一号
平12建告第1417号第1第一号、第二号
3(7) スカートガード
4(1) インレットスイッチ ・手すりベルト入り込み口に子供の手や指、異物が入ったときに運転を停止する装置。 令129条の12第5項
平12建告第1424号第二号ホ
4(3) スカートガードスイッチ 踏段側面とスカートパネル間に靴や異物が挟まった時に運転を停止する装置。 令129条の12第5項
平12建告第1424号第二号ニ
5(1) 交差部固定保護版 ・手すりベルトと交差する壁、天井等の間に人が衝突や挟まれることを防止する装置。 令129条の12第1項第一号
平12建告第1417号第1第三号

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エスカレーター その他の安全対策

結果表
番号
検 査 項 目 目    的
5(2) 転落防止柵、進入防止用仕切板及び誘導柵 エスカレーター周りの壁、柵等から子供が進入し挟まれたり転落するのを防止する。
5(3) 落下物防止網 エスカレーター周りからの落下物を下の人等に当たらないように受ける。
5(4) 踏段上直部の障害物 車いす運転時でも踏段直上部2100mmを確保出来ていること。
5(5) 交差部可動警告板 手摺りベルトと交差する壁、天井等の間に人が衝突や挟まれる前に警告する。
5(7) 登り防止用仕切板 エスカレーター外側板の上に子供等が登ることを防止する。

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小荷物専用昇降機

結果表
番号
検 査 項 目 目    的 根 拠 法 令
4(6) ドアロック フロアータイプにはドアロック装置を設けること。
(テーブルタイプは対象外)
令第129条の12第13第四号

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