平成20年国土交通省告示第284号
以下に「遊戯施設の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表」国土交通省告示を掲げる。
平成20年国土交通省告示第284号
改正 平成20年3月31日国土交通省告示第416号
平成21年9月28日国土交通省告示第1025号
遊戯施設の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法
並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。)第6条第2項及び第3項並びに第6条の2第1項の規定に基づき、第6条第3項に規定する遊戯施設(以下単に「遊戯施設」という。)について建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第3項に規定する検査(以下「定期検査」という。)及び同条第4項に規定する点検(以下「定期点検」という。)の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を次のように定める。
第1 定期検査及び定期点検は、施行規則第6条第2項及び第6条の2第1項の規定に基づき、遊戯施設について、別表(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項(ただし、定期点検においては損傷、腐食その他の劣化状況に係るものに限る。)ごとに定め同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。ただし、特定行政庁が規則により施行規則第6条第2項又は第6条の2第1項に掲げる検査若しくは点検の項目、事項、方法又は結果の判定基準について定める場合(検査若しくは点検の項目若しくは事項について削除し又は検査若しくは点検の方法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな条件を定める場合を除く。)にあっては、当該規則の定めるところによるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第68条の26第1項に規定する認定を受けた構造方法等を用いた遊戯施設で、当該認定に係る同条第2項に定める評価(以下単に「評価」という。)を行ったときに定期検査の方法を記載した図書の提出を受けたものに係る定期検査及び定期点検については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める図書に記載された検査の方法によるものとする。
一 国土交通大臣が評価を行った場合 施行規則第 10条の5の21第 1項第三号に規定する図書
二 法第77条の56第1項の規定により指定を受けた者が評価を行った場合 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号。以下「省令」という。)第63条第一号に規定する図書
三 法第77条の57第1項の規定により承認を受けた者が評価を行った場合 省令第79条において準用する省令第63条第一号に規定する図書
第2 遊戯施設の検査結果表は、施行規則第6条第3項の規定に基づき、別記に示すとおりとする。
附 則(平20国告第284号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平20国告第416号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平21国告第1025号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年9月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定にかかわらず、法第12条第3項に基づく検査及び報告並びに同条第4項に基づく点検については、平成22年3月27日までの間は、なお従前の例によることができる。