定期検査報告制度

  1. 昇降機・遊戯施設については、建築基準法第8条(維持保全)で「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならな い。」と定めています。
    又、昇降機等検査員等に定期的に検査をさせ、特定行政庁へ報告することが建築 基準法第12条第3項で定められています。
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