定期検査報告制度

概要

  1. 一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会(以下、検査協議会という。)の管轄地域は、愛知・岐阜・三重・静岡・福井・富山・石川7県内の特定行政庁です。
  2. 昇降機及び遊戯施設の検査を行う者として法第12条第3項で「一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣より資格者証の交付を受けた昇降機等検査員」と定められています。
  3. 定期検査の報告時期は、建築基準法第12条第3項で「国土交通省令で定めるところにより、定期に」となっており、これを受け施行規則第6条第1項で「おおむね6ヶ月から1年迄の間隔をおいて特定行政庁が定める時期」としており、当協議会管内では各特定行政庁の細則により、昇降機・遊戯施設とも1年間隔での報告が義務付けされています。
  4. 報告書類に関しては、平成20年に規則第6条に定められた様式が改正されるとともに、告示により、新たに検査結果の詳細と不具合箇所の写真などを添付して報告することとなりました。

昇降機・遊戯施設定期検査報告制度の法的根拠

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定期検査報告の対象除外となる昇降機

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罰則規定

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昇降機等検査員等の遵守事項

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特定行政庁の定期検査報告 対象機種及び報告時期

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初回の報告時期と2回目以降の報告時期の運用について

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国土交通省 バナー 日本建築設備・昇降機センター バナー