よくある質問

  • Q1

    報告者は所有者か?又は管理者か?

    A1

    管理者です。建築基準法第12条第1項に所有者と管理者が異なる場合においては、管理者と明記されております。

    (報告、検査等)
    第12条  第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その状況を一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に調査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

  • Q2

    定期検査報告の初回はいつからか?

    A2

    建築基準法施行規則第6条第1項による中部ブロック昇降機等検査協議会管内の特定行政庁が定める時期は検査済証が交付された月の2年後の月(報告月)が初回の報告となります、その後は毎年の(報告月)に報告することになります。
    初回が2年後になる理由は規則第6条第1項による「検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く。」によるものです。
    (特定行政庁の建築基準法施行細則で違いがありますが上記で運用)

    建築基準法施行規則 第六条(建築設備等の定期報告)

    第六条  法第十二条第三項 (法第八十八条第一項 又は第三項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期は、建築設備、法第六十六条 に規定する工作物(高さ四メートルを超えるものに限る。)又は法第八十八条第一項 に規定する昇降機等(以下「建築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(法第十二条第三項 の規定による指定があつた日以後の設置又は築造に係る建築設備等について、設置者又は築造主が法第七条第五項 又は法第七条の二第五項 の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く。)とする。

  • Q3

    検査日はいつから可能ですか?、また報告はいつまで受付可能ですか?

    A3

    2024年4月報告月分より、(愛知県下・岐阜県下・三重県下)については、報告月の3ヵ月前から検査可とします。

    (静岡県下・福井県下・石川県下・富山県下)については、これまで通り報告月の2ヵ月前から検査可。

    但し、検査実施月から検査協議会の受付までは、これまで通り3ヵ月以内とします。

    3ヵ月を過ぎますと受付不可とします。再検査となりますのでご注意ください。

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  • Q4

    所有者(管理者)は報告書をいつまで保管が必要ですか?

    A4

    「昇降機の適切な維持管理に関する指針」第2章第6 文書等の保存・引継ぎ等に、

    2 所有者は、「昇降機の適切な維持管理に関する指針」第二章第1第3項、第二章第2第2項、第二章第3第5項に規定する過去の作業報告書等、第二章第5第1項の規定による定期検査報告書等の写しその他保守点検業者が適切に保守・点検を行うために必要な文書等を3年以上保存するものとする。とありますから、検査報告書(副)は所有者等(管理者含む)にて3年以上保存をお願いします。

  • Q5

    同一敷地内で所有者・管理者が同じで複数台を同時に報告する場合、協議会番号の親番号が異なる場合、または報告月が異なる場合はどのようにすればよいか?

    A5

    複数台を同時に報告する場合、(第一面)に対して(第二面)は台数分発行して下さい。

    • 親番が異なる場合:親番の統一が必要です。どちらかの親番を変更して統一し、枝番を追加して下さい。親番の変更に当たっては当協議会にご連絡ください。
    • 報告月が異なる場合:それぞれの月ごとに第一面を発行して下さい。今後、第一面を1枚にまとめて同時に報告したい場合は、報告月を統一する必要がありますので、特定行政庁に報告月の変更を申請し、認可を受けた場合は、その旨を当協議会にご連絡ください。

  • Q6

    検査結果表の指摘が「要是正」「要重点点検」「既存不適格」の場合に(第一面)(第二面)(第三面)の記入要領がよく判らないのですが?

    A6

    昇降機・遊戯施設 定期検査業務基準書にある、2.3定期検査報告書の記入要領及び昇降機等定期検査報告実務要綱第4章に従って記入して下さい。

    ※業務基準書については(財)日本建築設備・昇降機センターの販売となります。弊中部ブロック昇降機等検査協議会経由での販売は行っておりません。

  • Q7

    定期検査報告書(第二面)【5.昇降機の概要】欄にエレベーター以外はどのように記入したらよいか?

    A7

    エレベーターは【イ.種類】~【チ.製造者名】すべて記入して下さい。
    エスカレーター、小荷物専用昇降機は【ハ.駆動方式】、【ニ.用途等】、【ホ.機械室の有無】は記入不要です。

  • Q8

    報告書の手数料はいくらですか?

    A8

    機種により違いがありますが、下記金額とさせて頂いております。

    (機種) (金額) 金額(税込)
    ~令和3年9月
    金額(税込)
    令和3年10月~
    エレベーター
    (小型エレベーター・ホームエレベーター含む)
    1,400円 1,430円 1,540円
    階段昇降機 900円 880円 990円
    段差解消機 900円 880円 990円
    エスカレーター 1,400円 1,430円 1,540円
    小荷物専用昇降機 900円 880円 990円
    遊戯施設 1,400円 1,430円 1,540円

    振込口座はこちらで確認下さい。

  • Q9

    認定機種は報告書にどのように記入するのですか?

    A9

    平成20年4月1日以降に認定を受けたものは(第二面)の8.備考欄に認定を受けた部分(構造上主要な部分、制動装置、主索、制御方式等)及び認定番号を記入し、検査結果表の「上記以外の検査項目」に検査項目を追加し、検査結果を記入して報告して下さい。

    平成20年3月31日以前に認定を受けたものも含む「主索に平形ロープを使用するもの」及び「可変速度方式エレベーター」については昇降機等定期検査報告実務要綱第4章1.8 特殊な構造を有するエレベーター検査結果表を参照し報告して下さい。

    認定番号が不明の場合は製造者に確認して下さい。

  • Q10

    設置状況(確認済証交付年月日、確認番号、検査済証交付年月日等)が不明の場合は?

    A10

    所轄の特定行政庁の窓口に問合せて下さい。 (所轄一覧はこちら

  • Q11

    昇降機等の定期検査報告制度・保守について、関連法令を含めた参考となる資料は有りますか?

    A11

    「定期検査実務要綱」と日本建築設備・昇降機センター発行の「定期検査業務基準書」「昇降機技術基準の解説」が有ります。

  • Q12

    定期検査報告書の第三面はどのような内容を記入するのですか?

    A12

    異常停止や機器の損傷等を記入します。

  • Q13

    メーカーの情報が開示されていない場合はどうすれば良いですか?

    A13

    メーカーへ問合せ願います。それでも開示されなければ「製造者の基準なし」として検査し判定して下さい。

  • Q14

    全ての主索に殆ど摩耗が見られず、差が無い場合はどのように記入すれば良いのか。

    A14

    昇降機等検査員等が一番摩耗していると判断した主索を選択し、記入願います。

  • Q15

    前回の測定値がない釣合おもりのすき間はどうするのか。

    A15

    前回の測定値がない場合は「要重点点検」として下さい。

  • Q16

    別紙様式の写真はモノクロでも良いのか。

    A16

    いいえ、カラー写真として下さい。

  • Q17

    定期検査報告書の手数料・送付一覧表・振込口座を教えてください。

  • Q18

    定期検査報告書(1,2面)はどの様に記入するのですか?

    A18

    こちらのPDFファイルをご確認ください。

  • Q19

    指定確認検査機関コード一覧はどこにありますか?

    A19

    昇降機等定期検査報告 実務要綱にも掲載しておりますが、最新版はこちらのPDFを参照ください。

  • Q20

    令和4年度版 昇降機等検査報告書 実務要綱 4章(報告書作成要領及び判定基準) 訂正事項を掲載します。

  • Q21

    7月18日からの事務所移転のお知らせ

    A21

    弊中部ブロック昇降機等検査協議会は、7 月18 日(火)に

    同じCTV錦ビル3 階に移転いたしますので、ご連絡申し上げます。

    ●移転先  愛知県名古屋市中区錦三丁目15番15号CTV錦ビル3階(現4階→3階)

    ●電話番号 052-962-1776  ●FAX番号 052-951-4456

    住所、ビル名、電話番号、FAX番号の変更はありません。

  • Q22

    昇降機定期検査報告書、特記事項の記入方法について(訂正)

    A22

    特記事項の記入方法について、R4年版 実務要綱記載内容(4-20、4-29、4-79)を以下訂正します。

    特記事項の記入要領

    ① 「特記事項」欄は、定期検査業務基準書に従って、該当する検査項目の番号、検査項目及び検査事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善策を「改善策の具体的内容等」欄に記入する。(改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(年月)」欄に当該年月を記入する。)

    ② 次の項目は、「特記事項」欄に記載が必要である。

    a) 「要是正」「要重点点検」「既存不適格」等 ( 耐震関係は設置時期で判断する。) 

    b) 釣合おもり底部すき間(ロープの取替えや調整により、前回測定値から大きく変化した場合の理由)

    c) 巻上機ブレーキの「プランジャーストローク」検査項目において製造者が指定する項目

    【記載上の注意】

    イ) 「要是正」「要重点点検」指摘の際は、番号、検査項目、検査事項、指摘の具体的内容等、

       改善策の具体的内容、改善(予定)年月を記入する。 (要重点点検は改善(予定)年月は空欄でも可)  

    ロ) 「既存不適格」を記入する際は、該当する検査項目の番号、検査項目及び検査事項を記入する。

       「指摘の具体的内容等」欄には「既存不適格」と記入する。

    ハ) 「その他」法令で設置が義務づけられていない装置に不具合が発生した場合、上記以外の検査項目として、

      「特記事項」に記載する。  <例> 6(1)、7(1)、8(1)

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