定期検査報告制度

初回の報告時期と2回目以降の報告時期の運用について

  1. 定期検査報告時期については、各特定行政庁により差異がありますので、当検査協議会管内は「検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する毎年の当該月(以下「報告月」という)」を統一基準として運用します。
    又、報告月は、実際に報告された月に係わらず、毎年変ることはありません。
  2. 設置後初回の報告は建築基準法施行規則6条第1項に「検査済証の交付を受けた直後の時期を除く」と定められていますので、検査済証の交付を受けた2年目からとなります。
    よって、建築基準法第12条3項に基づく定期検査報告の初回報告時期と2回目以降の報告 時期は次のようになります。
  3. 検査時期と報告時期の運用

    検査時期についても、特定行政庁により差異がありますが、当検査協議会管内の運用として、

    • 検査時期は、報告月を含めた前3ヶ月から可とします。
    • 検査協議会への報告は、報告月の25日までに行なって下さい。25日が土曜・日曜・祭日の場合は前倒しとなりますので、その前日までに行なって下さい。
    • 検査日から検査協議会への報告は、原則として1ヶ月以内に提出して下さい。
      検査日から検査協議会の受付日迄に、3ヶ月以上経過したものは受付できませんので、再検査後に改めて報告書を作成し報告して下さい。
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